離婚裁判における法定離婚事由とは?妻と絶対に離婚したくないなら知っておくべき話

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あなたが妻と絶対に離婚したくないのであれば、離婚裁判だけは避けなくてはいけません。

なぜなら、離婚裁判というのは明確な離婚原因があって初めて起こすことが出来るものであって、裁判を起こされた時点で相手はあなたに明確な離婚の理由を見出しているからです。

 

それは、あなたの不貞行為かもしませんし、あなたのDVが原因かもしれません。もしかしたら、長きに渡る別居状態が原因なのかもしれません。

いずれにせよ、これらの行為は民法で定められている法定離婚事由に該当し、裁判では離婚が認められてしまいます。

 

あなたが妻との離婚を避けたいのなら、この法定離婚事由というものをきちんと理解し、それらに該当する行為をしないこと。

逆に言えば、あなたが法定離婚事由を侵さない限りは裁判になる事はありませんし、強制的に離婚させられるということは無いのです。

 

利根カイヒ
ここでは離婚裁判とその裁判を大きく左右する法定離婚事由について詳しく見ていきます。

 

妻と絶対に離婚したくないあなたへ〜離婚裁判における法定離婚事由を解説

離婚裁判とは?

離婚裁判とは、夫婦間の離婚協議(話し合い)がうまくいかず、話し合いの場を調停離婚に移しても不成立に終わった時、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを起こす事を離婚裁判と呼びます。

離婚裁判を起こすには法的に認められた離婚の理由、民法で定められている「法的離婚事由」がなければなりません。

 

裁判ではその法定離婚事由を具体的な証拠を元に立証できるかがポイントになり、双方の主張と合わせて、法律上の公平な判断が下されます。

なお、裁判の判決には強い強制力があり、当事者がこれを守らなかったときには、法的な措置をとることも可能です。

 

では一体、法定離婚事由とはどういうのものがあるのでしょうか?

次で詳しく見ていきましょう。

 

法定離婚事由とは?

法定離婚事由とは民法770条で定められている下記の要件です。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

それぞれを詳しく見ていきましょう。

 

1.配偶者に不貞な行為があったとき

一般的な「不倫」と呼ばれるものはこの行為を指します。

法律で定められている不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。

 

夫婦として婚姻契約を結んだ後は、夫婦が同居してお互いに協力しながら扶助し合わなければならないという義務を負っており、さらに夫婦に課せられている義務として、夫婦がお互いに貞操を守らなければなりません。

そのため、夫婦のどちらかが不倫などによって、配偶者以外の異性と性行為をした場合、その配偶者は不貞行為を理由に離婚の請求が可能なのです。

 

参考:絶対に離婚したくない場合の奥の手7選【嫁との離婚を回避するために】

 

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、正当な理由がなく夫婦の共同生活を続けられなくなっても構わないという意志の元に、夫婦の同居・協力・扶助の義務を放棄すること。

具体的には下記にような件が挙げられます。

  • 理由なく同居を拒否する
  • 生活費は渡しているが不倫相手と同居している
  • 生活費を渡す約束をして別居したが、一切生活費を振り込まない
  • 収入があるのに配偶者に生活費を渡さない
  • 家出を日常的に繰り返し行う
  • 同居している姑との関係が悪く配偶者が実家から帰ってこない
  • DVなどによって配偶者が家にいられない状況を意図的に作っている

 

ただし、長期間の単身赴任など正当な理由があれば夫婦が別居している場合でも、悪意の遺棄とはなりません。

 

参考:夫婦喧嘩の度にすぐ離婚と言う妻の心理を徹底解剖【離婚したくないなら必見!】

 

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

こちらは文面通りで、何らかの理由で配偶者の生死を3年以上確認できず、現在までその状況が続いている場合は離婚請求が可能ということ。

なお、配偶者の生死が3年以上不明になった理由は問われません。

 

参考:夫婦喧嘩で仲直りできず離婚の危機!謝っても妻が許してくれない場合の対処法

 

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

こちらも文面通りで、配偶者が強度の精神病により夫婦に義務付けられている婚姻生活の相互協力や扶助が果たせない状況にあれば、離婚請求が可能ということ。

強度の精神病と回復の見込みが無いについては、専門医の鑑定と法的な判断が必要となります。

 

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

こちらは若干抽象的なのですが、その他婚姻を継続しがたい重大な事由として挙げられる主な要件は以下の通りです。

  • DVやモラハラ
  • 家事や育児に協力しない
  • 両親や親族間の不和・嫁姑の不仲
  • ギャンブルなどによる浪費や怠惰が続いている
  • 性的な欲求不満、性的異常
  • 犯罪により服役している

 

この中で特筆すべきは、DVやモラハラ。

近年の離婚理由として増加しているのがこのDVやモラハラで、たった1度のDVで合ってもその程度や動機などによっては離婚原因とされることもあります。

裁判所の判断も配偶者への暴力に対しては厳しい態度を取る傾向があり、暴力は言語道断ということです。

またモラハラに関して言えば、自分で気づかずにそういった発言をしている場合が多く、特に注意が必要だと言えます。

 

参考:【例文あり】妻への手紙の書き方を解説|謝罪して絶対に離婚を回避!

 

まとめ

性格の不一致や価値観の違いは乗り越えることができると言えますが、法定離婚事由に当てはまる行為があるのならアウトと言わざるを得ません。

あなたが妻と離婚したくないのであれば、そこは越えてはいけない一線なのです。

 

利根カイヒ
浮気や不倫は論外ということ。しっかりした証拠でも握られようものなら、即離婚ということです。

 

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